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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130629-00000138-san-soci
産経新聞 6月29日(土)15時6分配信
兵庫県宝塚市の市立中学校が5月、靖国神社(東京都千代田区)境内にある展示施設「遊就館」を修学旅行で訪れたところ、市教委が市議会で不適切との認識
を示し、「今後の利用は考えていない」と答弁していたことが29日、分かった。文部科学省によると、学習目的の遊就館訪問に問題はない。市教委は後日、利
用は可能だと修正しながらも“反対”をにじませており、有識者からは「遊就館に行くなというプレッシャーを学校に与える」との批判の声も上がっている。
◆共産市議が問題視
修学旅行で遊就館を訪れたのは宝塚市立宝塚第一中学校の3年生約200人。5月13〜15日の日程で関東方面へ出掛け、2日目に靖国神社を訪れ遊就館を見学した。
共産党市議団の市議がこれを問題視し、同月29日の市議会代表質問で「なぜ平和教育で軍事博物館『遊就館』を選んだのか」と質問。これに対し、市教委学
校教育部長は「これまでの平和学習で戦争の悲惨さ、命の大切さを学び、二度と戦争を起こしてはならないという考えを生徒が持つことに努めてきた。やはり見学先は慎重に検討すべきだった」とし、今後の修学旅行での利用は「考えていない」と明言した。
◆平和学習問題なし
靖国神社をめぐっては、国家神道の強制や軍国主義の宣伝などを禁じた連合国軍総司令部(GHQ)占領下の昭和24年、国公立学校が主催して靖国神社を訪
問してはならない−という旧文部事務次官通達が出された。しかし政府は平成20年の閣議で「通達は失効している。授業の一環として、歴史や文化を学ぶため
に訪問してよい」との答弁書を決定している。
このため、今月26日の市議会一般質問で無所属市議が改めて見解を問うと、学校教育部長は「かつて国によって靖国神社は訪問してはならないとされたが、
現在はそうではないと認識している」とし、遊就館も訪問可能と修正。一方で「行き先は学校長が決定すべき事柄だが、修学旅行の目的や学習の継続性、子供の発達段階を踏まえ、学びが深まるように選ぶことが必要だ」と慎重な対応を学校側に求めた。
市教委は取材に対し「(当初の答弁は)ニュアンスが伝わっておらず、誤解を招いた」と釈明。首相らの靖国参拝の賛否が分かれる現状などを含め、「今回は生徒の事前学習が十分ではなかったという意味だった」と説明した。
当初の答弁内容はインターネットでも拡散し、市教委には多数の抗議が寄せられたという。同校は当初、「遊就館を見学し、平和学習を行った」とホームページに記載していたが、現在は削除。「市教委に対応を一任している」として取材に応じていない。
◆「答弁白紙撤回を」
市教委の対応について、国学院大の大原康男名誉教授(宗教行政論)は「『今後の利用は考えていない』という当初の答弁は学校にとってプレッシャーにな
る。学校は消極的にならざるを得ない。学校の主体的な判断を回復するためには答弁を白紙撤回すべきだ」と批判。日本大の百地章教授(憲法学)も「答弁は理
解できない。遊就館は戦没者の遺書や遺品を展示しており、一般的な博物館と同じようなもの。歴史を学ぶための施設だから素直に行けばいい」と話している。
■遊就館 靖国神社の境内にあり、いわゆる“自虐史観”とは異なる視点で幕末維新期以降の祖国の歩みをたどった展示施設。戦没者の遺品や遺影を中心に
武具や武器を含む約10万点を所蔵。「明治維新」「日清戦争」「日露戦争」「大東亜戦争」などのテーマ別に約3千点の史資料を展示。復元された零式艦上戦
闘機(ゼロ戦)のほか、特攻隊員の遺書や遺品、結婚することなく戦死した若者のために遺族がささげた「花嫁人形」なども並ぶ。靖国神社によると、年間の入
館者数は約30万人。
http://www.sankei.co.jp/kyouiku/kosodate/061213/ksd061213000.htm
京都府長岡京市の3歳男児餓死事件(10月)、秋田県大仙市の男児殺害事件(11月)。虐待の兆候を把握しながら、幼い命を守れないケースはなぜ後を絶たないのか−。厚生労働省が12日明らかにした立ち入り調査の実態は、児童相談所が直面する現場の困難さを映し出している。平成16年10月施行の改正児童虐待防止法は、3年以内に児童の安全確認や親権喪失について検討することになっており、集まった事例は重要な検討材料になりそうだ。
◇
両親、5人の兄姉と暮らす0歳児。両親はネグレクト(育児放棄や怠慢)気味で、中学生の長女が面倒をみていたため、相談所職員が一時保護に向かった。
同行したのは警察官と中学の教師。警察官が玄関先で待機し、教師の声掛けでドアが開いたが、面接を始めると父親が興奮、怒鳴り声を上げた。
「このままでは(職員に)危害を加える恐れがある」。警察官は父親を制止し、赤ちゃんは乳児院に保護された。
◇
母親から身体的虐待を受けている恐れが発覚した3歳児。医師からの通報で保護施設に移したが、面会に来た母親が勝手に連れ戻したため、立ち入り調査を決めた。
マンションのドアは4カ所で施錠。相談所職員がドア越しに母親を説得し、ようやく翌日の面接を承諾してもらった。
◇
警察官の援助を得ながら立ち入り調査できなかったのは、母親と養父と3人暮らしの8歳児のケース。
両親は登校させず、医療も適切に受けさせていないため、ネグレクトの疑いがあり、相談所職員が警察官、市職員同行で立ち入り調査に臨んだ。
だが、調査の告知をしたとたん、養父が憤慨し、母親が玄関を施錠。母親は玄関先で話し合いに応じたが、立ち入り調査は拒み、児童の安否確認もできなかった。
◇
ネグレクトの母子家庭の事例では、母親が居留守を使っていると分かっていながら、切迫した危険が見あたらないため、同行した警察官ともども、母親と話もできずに引き揚げた。
無理な立ち入り調査はしないとの児相所長の判断で、当日は手紙を入れるのみにしたという。
◇
母親に精神疾患の疑いがあり、自傷や子供への危害の恐れがあったケースでは、警察官とともに立ち入り調査に臨んだが、声をかけても返事がなかった。子供の祖母が不動産業者らを呼び、チェーンを切断して立ち入って、5歳の子供の安全を確認したという。
厚労省虐待防止対策室は「祖母がチェーンを切ってくれたので、立ち入れたが、大きな物音など切迫した危険を察知できなければ、警察官が同行していても強制的に立ち入れない。現場はぎりぎりの判断で児童の安全確認と一時保護を行っている」と話している。
■才村純・日本子ども家庭総合研究所ソーシャルワーク研究担当部長の話「立ち入り調査が困難なケースがまだこれほどあるとは驚いた。ゼロにしなければ、子供は守れない。問題は通報を受け児童相談所職員が訪ねても、応答がないケース。中に人がいるか分からず、養育放棄などがあっても確認できない。警察は虐待の証拠がないと踏み込めない。裁判所から令状を受け、相談所や警察が強制的に立ち入る仕組みをつくるなど法改正が必要だ」
■児童虐待の立ち入り調査 児童虐待防止法は虐待の恐れがある場合、児童相談所職員らが自宅などに立ち入り調査できるとしている。平成16年の法改正で、相談所長が必要に応じ警察の援助を受けられると規定。警察官は(1)不測の事態に備え戸外で待機(2)相談所職員とともに保護者を説得(3)保護者らの暴行、脅迫に対応−などの役割を負う。法改正の際、強制力を伴う警察官の立ち入り権限の導入も検討されたが、捜索などの令状主義や他制度との整合性を考慮し見送られた。
(2006/12/13 09:12)
教職員組合 政府の思惑 教基法「不当な支配」で攻防■
参院教育基本法特別委員会は24日、一般質疑に移った。教職員組合を支持組織に持つ民主、社民の野党側と伊吹文明文部科学相は、焦点の一つである教育基本法改正案16条の「不当な支配」の主体をめぐり、厳しいやりとりを交わした。
背景には、この文言を運動に利用してきた教職員組合の事情と、改正によって法に基づく教育行政を目指す政府との思惑の違いがある。
「不当な支配の主体には、行政府や政治権力も含まれるのか」
民主党の福山哲郎氏はこの日、繰り返しこうただした。民主党は22日の総括質疑でも、所属議員が同様の質問を執拗(しつよう)に展開した。
現行の教育基本法10条には、「教育は、不当な支配に服することなく」との規定がある。教職員組合などはこの「不当な支配」を根拠に、教育委員会の指導を拒否したり、国旗国歌反対運動に利用したりしてきた。
国旗掲揚時の起立や国歌斉唱を求める東京都教委通達を「不当な支配」と認めた9月の東京地裁判決のような例もある。
しかし、改正案16条では、新たに「(教育は)この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」との文言が加えられた。
政府は、これにより「法に基づいて行われる教育委員会の命令や指導は『不当な支配』ではない」(田中壮一郎文科省生涯学習政策局長)ことが担保されたとしている。
また、伊吹氏は「不当な支配」の定義について、「特定のイズム(主義)や考えを持ち、国会で決められた意思とは違うことを画策することだ」と指摘。
政党や宗教団体、特定の思想的背景を持つ組織が教育に介入することを防ぐための規定だと説明する。これは暗に、教職員組合による教育現場の「不当な支配」は許されないことを述べたものだ。
伊吹文科相は24日、社民党の近藤正道氏の質問に対し、「何が不当か、何が介入にあたるのかは見解の相違だ。(見解の相違があれば最終的に)司法の判断を仰ぐことになるが、司法も法律をもとに判断するだろう」と指摘した。
基本法改正が実現すれば、9月の東京地裁のような判断は、下されにくくなるとの見方を示したといえそうだ。
第一条(教育の目的)教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
国旗・国歌で起立・斉唱強制、都教委通達は違憲…地裁
「日の丸裁判」で勝訴し、会見する尾山弁護士(中央)ら(東京・千代田区で) 東京都教育委員会が、入学式や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し国歌斉唱するよう通達したのに対し、都立学校の教職員ら401人が都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。
難波孝一裁判長は、「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」との違憲判断を示し、教職員に起立や国歌斉唱の義務はなく、処分もできないとする判決を言い渡しふた。また、慰謝料として1人当たり3万円の賠償を都に命じた。
都側は控訴する方針。
判決によると、都教委は2003年10月23日、都立学校の各校長に対し、入学式や卒業式などで国旗の掲揚と国歌の斉唱を適正に実施し、教職員が校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問うとする通達を出した。
この通達後、式典で起立などをしなかったことを理由に、延べ345人の教職員が懲戒処分を受けた。
判決はまず、「日の丸」や「君が代」について、「明治時代から終戦まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられ、国旗、国歌と規定された現在でも、国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」と判断。「教職員に一律に、国歌斉唱などの義務を課すことは、思想・良心の自由の制約になる」と述べた。
その上で、判決は、〈1〉通達は各学校の裁量を認める余地がない一義的な内容になっている〈2〉都教委は、職務命令に違反した教職員に対し、違反回数に応じて減給や停職などの懲戒処分を行っている――ことなどから、「通達や都教委の指導は、教育の自主性を侵害する上、一方的な理論や観念を生徒に教え込むよう教職員に強制するに等しい」と述べ、教育基本法や憲法に違反すると結論付けた。
また、不起立などを理由にした処分についても、「都教委の裁量権の乱用にあたる」と述べた。
一方で、判決は、国旗掲揚や国歌斉唱について、「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で、式典で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることは有意義」と認め、「教職員は国旗掲揚、国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い、妨害行為や生徒に起立などの拒否をあおることは許されない」とした。
ただ、教職員個人が起立を拒否しても、「式典の妨害や国旗国歌を尊重する態度を育てる教育目標を阻害するおそれはない」とし、「懲戒処分をしてまで強制するのは、少数者の思想良心の自由を侵害する行き過ぎた措置」と述べた。
この通達後に懲戒処分を受けた教職員のうち、延べ287人が処分の取り消しを求めて、都人事委員会に審査請求している。
中村正彦・都教育長の話「判決内容を詳細に確認して、今後の対応を検討していきたい」
◆尾山弁護団長「画期的な判決」◆
判決後、原告と弁護団は東京・霞が関の弁護士会館で報告集会を行った。
尾山宏弁護団長が「精神的自由にかかわる判決としては画期的で、教育のあり方が問われる裁判として最も優れたものの一つだ」と報告すると、原告や支持者ら約400人が拍手で応じた。
原告の一人で、入学式と卒業式で起立せず戒告などの処分を受けた都立高校教諭、川村佐和さん(48)は「東京の高校は自由にものが言えない状態になっている。判決は明るい未来を見せてくれた」と話した。
(2006年9月21日23時29分 読売新聞)
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